1975-02-18 第75回国会 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第4号
公害等調整委員会は、従前の中央公害審査委員会と土地調整委員会とが統合され、総理府の外局たる行政委員会として昭和四十七年七月一日から新しく発足いたしたものであります。公害等調整委員会は、公害紛争処理法の定めるところにより公害に係る被害に関する民事上の紛争について、あっせん、調停、仲裁及び裁定を行うとともに、地方公共団体が行う公害に関する苦情の処理について指導等を行うこととなっております。
公害等調整委員会は、従前の中央公害審査委員会と土地調整委員会とが統合され、総理府の外局たる行政委員会として昭和四十七年七月一日から新しく発足いたしたものであります。公害等調整委員会は、公害紛争処理法の定めるところにより公害に係る被害に関する民事上の紛争について、あっせん、調停、仲裁及び裁定を行うとともに、地方公共団体が行う公害に関する苦情の処理について指導等を行うこととなっております。
公害等調整委員会は、従前の土地調整委員会と中央公害審査委員会とが統合され、総理府の外局として昭和四十七年七月一日から新たに発足した行政委員会でございます。鉱業、採石業または砂利採取業と一般公益等との調整を図るという従前の土地調整委員会の任務権限は、そのまま公害等調整委員会が引き継ぎました次第でございます。 以下、これらの事務の仕組みの大要を簡単に御説明申し上げます。
「土地調整委員会と中央公害審査委員会がこういうことで統合するわけでありますが、両委員会のその性格を考えてみました場合に、土地調整委員会は、」「鉱業等と一般公益等との利害の衝突についての行政争訟、これを公益的立場から解決することを任務にしております。
そこで、その問題に入ってみたいのですが、これは言うまでもないことですけれども、公調委は前回の法改正で、中央公害審査委員会と土地調整委員会が合併されてできたものであります。その際、国家行政組織法第三条によって設置された機関となり、いま独自の事務局を持つに至る、ここで問題があると思うのです。
○矢山有作君 しかし、あまり事件が多くありませんしとおっしゃっておりますが、中央の公調委にかかった事件というのが、新しく公害等調整委員会にかかったのが約四十件、それから前の中央公害審査委員会からの引き継ぎが十件ほどあった、五十件ほどかかっておったわけでしょう。そのうちで一体解決したのは何件なんですか。十一、二件のものでしょう。だから、それほど事件がなかったというような状態ではないのではないか。
その間に公害等調整委員会、これは前身は中央公害審査委員会でございますが、中央公害審査委員会、それからそれを含みました公害等調整委員会、それから都道府県公害審査会等に係属いたしました事件が、すでに百数十件に及んでおります。そして、そのうちで約半ばが解決し、その解決の期間も、全体としては一年に満たないものが大部分でございます。
○小澤(文)政府委員 中央公害審査委員会が発足しましてから後に、そういうケースが一件ございました。 これは御存じだろうと思いますが、鹿児島の喜入基地の建設に伴う水質汚濁による漁業被害の紛争事件でございまして、被害者は真珠の養殖をする人でございました。これが、この管轄の規定によりますと、鹿児島の公害審査会に係属いたします。
公害等調整委員会は、一昨年の第六十八国会において制定されました公害等調整委員会設置法により、従前の中央公害審査委員会と土地調整委員会とが統合されまして、総理府の外局たる行政委員会として一昨年七月一日から新しく発足いたしたものであります。
公害等調整委員会は、一昨年の第六十八国会において制定されました公害等調整委員会設置法により、従前の中央公害審査委員会と土地調整委員会とが統合されまして、総理府の外局たる行政委員会として一昨年七月一日から新しく発足いたしたものでございます。
公害等調整委員会は、一昨年の第六十八国会において制定されました公害等調整委員会設置法により、土地調整委員会と中央公害審査委員会とが統合されて総理府の外局として一昨年七月一日から新しく発足した行政委員会でございます。鉱業、採石業または砂利採取業と一般公益等との調整をはかるという従前の土地調整委員会の任務権限は、そのまま、公害等調整委員会が引き継ぎました次第でございます。
公害等調整委員会は、昨年の第六十八国会において制定されました公害等調整委員会設置法により、従前の中央公害審査委員会と土地調整委員会とが統合されまして、総理府の外局たる行政委員会として昨年七月一日から新しく発足いたしたものでございます。
公害等調整委員会は、昨年の第六十八国会で制定されました公害等調整委員会設置法によりまして、土地調整委員会と中央公害審査委員会とが統合されまして総理府の外局として置かれた行政委員会でございまして、昨年七月一日から新しく発足したわけでございます。
しかも賠償を求めるのに、民事訴訟にいっても、事業主の故意過失を立証することが非常にむずかしい、中央公害審査委員会に聞いても、やはり故意過失というものがある程度立証されないと、なかなかいい調停の結果が出ない。そこで自主交渉ということで、長官と熊本県知事のあっせんということで、長官のところに持ち込まれてたいへん御苦労をかけていると思います。
そこで、ほかに故意過失を立証する方法がないものだから、長官のところに持ち込んで何とかしてくださいと言っているのは、もう裁判所に行ってもいかぬ、中央公害審査委員会に行っても方法がないというので、長官のところにお願いに来ていると思うんです。
というのは、損害賠償を求めるのには、現在では裁判所に訴え出るか、直接当事者と交渉するか、または中央公害審査委員会に持ち出すか、この三つの方法しかないと思います。当事者同士で交渉する場合には、故意過失の立証というのは、そう大きな要件にならぬで片づくと思います。裁判所に出れば、故意過失の立証、こういうものは絶対な要件になってくる。
本法案の内容は、第一に、中央公害審査委員会と土地調整委員会とを統合し、新たに総理府の外局として、委員長及び委員六人で組織する公害等調整委員会を設置し、公害紛争処理法の定めるところにより、調停、仲裁及び裁定、並びに鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の定めるところにより、鉱区禁止地域の指定、鉱業権の設定に関する不服の裁定等を行なわせること、第二に、公害紛争処理法の一部改正を行ない、公害紛争にかかる
当初私は、この中央公害審査委員会の段階で環境庁の付属機関——三条機関ということはそのとき念頭に一応ありませんでしたので——そういうことも考えてみましたが、やはり総理、内閣、いわゆるそれらの直轄——直接の指揮はいたしませんが——そういう形で総理府に置かれる三条機関というもののほうが正しかろうということで、これは行管とかあるいは法制局、そういうところも、当初私の原案には、環境庁をつくりますときには、中央公害審査委員会
要するに現在でも中央公害審査委員会には専門調査員制度がとられておるが、総務長官の権限外のことかとは思いますが、この専門委員というものは、いわゆる民間人を主として選ばれますか、各省関係の公務員をもってこれに充てられる所存でありますか、この点いかがですか。
○足鹿覺君 現在の中央公害審査委員会は四十五年に発足をしましたね。現在の中央公害審査委員会はまだ日が浅いわけですが、四件の調停案件が申請されただけだと聞いておりますが、いずれもまだ未解決のようですね。これはどういう、現時点でどれぐらいの期間を要しておるのでありますか。今後どれぐらいの日数を要すれば実績が出るのでありますか。
したがって、これは中央公害審査委員会直接の事務にはならないかもしれませんが、その結果がこうあがってくるわけですから、そういう点、どのように考えられますか、感じられますか、長官は。
○政府委員(川村皓章君) 合体いたしました場合の事務局でございますが、まず定員でございますが、現在、中央公害審査委員会の定員が十九名、それから土地調整委員会の事務局の定員が十七名でございまして、今度の新委員会の定員は、その合計の三十六名という形になっております。
○小平芳平君 それでは、現在までの中央公害審査委員会に対するこの事務ですね、現在までの中央公害審査委員会の実績といいますか、それを御報告いただきたい。
事、公害の問題に関しては、長官自身も積極的にこれをひとつ解決をするという姿勢にお立ちになって御答弁いただけるものと思いますが、初めに、今回のこの調整委員会の設置というのは、具体的には現在ある土地調整委員会とそれから中央公害審査委員会ですか、この二つを統合してつくるということになっておりますけれども、この二つの統合に対する理由について少し伺いたいと思うんです。
○国務大臣(山中貞則君) 幸いにして、中央公害審査委員会の委員の皆さまは、どなたがごらんになってもりっぱな人たちが委員になっていただいております。たいへんありがたいことだと思いますが、人選にあたってその初歩を誤りますと、あるいは私情とか、陳情とか、第三者の依頼とかいうようなことで、うっかり人選をしがちなことも間々行なわれますが、そういうことが絶対にあってはならない。
われわれ環境庁といたしましても、ことしの四月に中央公害審査委員会に新たなる部会を設置いたしまして、どのような制度をつくったらいいか、どのような財源をつくったらいいかというようなことをいろいろと検討いたしまして、できるだけ早い機会に結論を出してまいりたいといま努力している最中でございます。
現在総理府に置かれている土地調整委員会と中央公害審査委員会とを統合し、新たに国家行政組織法第三条の委員会として、公害等調整委員会を設置し、現在の両委員会の職務、権限に加えて、公害紛争に関する裁定を行なわせようとするものであります。
話し合いで解決したい、そして政府の、たとえばいままでありました中央公害審査委員会、いま法律で三条機関に移行して裁定権を与えようとしておりますが、そういうものがあれば、そこに自分たちが相談して話し合いで解決したい、そのために国が力をかしてくれというようなことが意外に高いパーセンテージを占めておることなどを知りまして、これなどはやはり施策に具体的に反映させられるというようなことで、最近はそういうような国民
本案は、中央公害審査委員会と土地調整委員会とを統合し、現行の両委員会の機能に加えて公害紛争処理制度の充実をはかるため、公害紛争に係る裁定を行なう機関として、公害等調整委員会を設置する等を目的として所要の措置を講じようとするものであります。
ところで共用空港等の問題については、これはやはり一義的に騒音公害として当方の機関においてまず処理をする、そして防衛施設庁のほうともその部分について、いわゆる共用の自衛隊の飛行機の部分について、当方の考え方というものを伝えて、それができなければ全体をひっくるめて中央公害審査委員会、今回の公害等調整委員会というものにおいて決定をしていくということになると思います。
○山中国務大臣 環境庁ができておりますので、この中央公害審査委員会の新しい三条機関としての権能には、いわゆる環境保護行政というところまでの行政権限はないわけです。したがって、そういう問題まで今後の環境行政に反映してもらうような貴重な資料が出た場合には、それはやはり通知することにしてあります。そこの点はやはり判然と区別しなければならないところだろうと思うのです。
ただいまの点ですが、これは中央公害審査委員会をつくります際にも附帯決議として指摘された事項であり、これは国みずからが持っている防衛施設というものに関連する処理でありますから、一義的に防衛庁においてみずからその紛争の処理に当たり、そして国の良心においてそれを処理すべきが至当なたてまえであります。法律体系もまたそのようになっております。